大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)841 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人上告趣意について。

しかし、憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不

公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所の裁判を意味するものであつて、個々

の事件について具体的に公正妥当な裁判を指すものではない(昭和二三年六月二日

言渡昭和二三年(れ)第五九号事件、昭和二三年六月九日言渡昭和二二年(れ)第

一三八号事件参照)。従つて、仮りに、所論のように言渡された刑が他の同種内容

の事件と比較して著しく重くその権衡を失するとしても、これを以て右憲法の規定

に違反するものと解することはできない。論旨は、要するに、原審の専権に属する

事実認定及び刑の量定を論難するものに過ぎないのであつて理由がないものといわ

ねばならない。

よつて刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二三年一二月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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